香港、グループ内資産移転の印紙税減免拡大を提案:保有基準を90%から75%へ
香港はグループ内資産移転の印紙税減免に係る保有基準を90%から75%へ引き下げ、関連性の判定を拡大する法案を提案。未施行の状態と立法日程を紹介します。
香港政府は2026年9月29日、Stamp Duty (Amendment) (No. 3) Bill 2026を10月2日に官報掲載する予定と発表しました。2026–27年度予算で示したグループ内資産移転に係る印紙税減免の要件緩和を実施するための法案です。9月30日時点では立法提案であり、新制度はまだ施行されていません。
変更案の内容 現行の印紙税条例は、関連する法人間での不動産または香港株式の移転に減免を設けています。政府発表によれば、現在は一方の法人が他方の発行済株式資本の90%以上を保有するか、第三の法人が双方の発行済株式資本の90%以上をそれぞれ保有することが関連性の基準です。
法案は保有基準を75%に引き下げ、発行済株式資本に加え、その他の直接・間接の実益権益または議決権も関連性の判定に含めることを提案しています。90%と75%は保有基準であり、印紙税率ではありません。
企業にとっての意味 政府は、有限責任パートナーシップや保証有限会社など、株式を発行しない企業形態があると説明しています。これらの企業への保有関係は、持分や参加権益などの実益権益によって形成される場合があります。提案は、このような企業もグループ内資産移転の減免を利用できるようにすることを目指しています。
グループ内の不動産または香港株式の移転を伴う事業拡大・再編を検討する企業には、注視すべき動きです。ただし、75%の保有割合を満たせば全ての取引が自動的に減免対象となるわけではありません。最終的な法令と個別取引の事実に基づく専門的な判断が必要です。
立法日程と適用案 法案は10月14日に立法会で第一読会および第二読会審議の開始が予定されています。政府によれば、立法会での可決を条件として、2026年2月25日以降に作成・締結された文書に適用される予定です。これは可決を条件とする適用案であり、新基準による減免が既に利用可能であることを意味しません。
企業は、正式な法案、立法の進捗および今後の実施措置を確認することが重要です。個別取引については専門家の助言を受け、本記事を適格性の判定や申請手順として利用しないでください。
出典:香港税務局、2026年9月29日。確認基準日:2026年9月30日。
免責事項:本記事は一般的な情報提供のみを目的とし、税務・会計・法律上の助言ではありません。
