香港法人税務・利得税サービス
香港会社および越境グループの利得税申告、オフショア利益申立て、事前裁定、外国源泉所得免税制度(FSIE)、関連者間取引、香港税務局からの照会を支援します。各税務ポジションは、実際の業務、契約、取引、人員、管理活動に基づいて検討します。

サービス概要
お問い合わせ前にご確認いただくこと
このような方に適しています
通常の利得税申告、または複雑・越境事項について別途範囲を定めた助言を必要とする香港会社。
- HKBSCLが対応する内容
- 通常案件では申告書と税額計算の作成、複雑案件では合意した範囲での事実・所得源泉分析、証拠資料計画および税務局対応。
- 所要期間
- 税務局の期限、適用される延長、および会計記録・証拠資料の完全性によって決まります。複雑案件は別途日程を設定します。
- 料金算定基準
- 通常申告、オフショア利益またはFSIEの税務ポジション、異議申立て、照会その他の専門事項のいずれであるかに基づく個別見積り。初回の業務範囲確認は無料です。必要情報の受領後、2営業日以内を目安に書面による見積書を発行します。
- ご提供するもの
- 通常案件または複雑案件の明確な進め方、資料チェックリスト、申告書案または助言成果物、および合意した税務局へのフォローアップ。
- ご用意いただくもの
- 税務申告書と通知、監査済み財務諸表、契約書、請求書、銀行・取引記録、従業員または出張に関する事実、および税務局からの書簡。
- 最終決定者
- 取締役が事実と申告内容を承認します。税務局が査定を決定し、証拠資料を求める場合があります。他の専門家は、それぞれの専門範囲内で判断します。
詳細を見る
- ご提供するもの
- 通常案件または複雑案件の明確な進め方、資料チェックリスト、申告書案または助言成果物、および合意した税務局へのフォローアップ。
- ご用意いただくもの
- 税務申告書と通知、監査済み財務諸表、契約書、請求書、銀行・取引記録、従業員または出張に関する事実、および税務局からの書簡。
- 最終決定者
- 取締役が事実と申告内容を承認します。税務局が査定を決定し、証拠資料を求める場合があります。他の専門家は、それぞれの専門範囲内で判断します。
次のステップ
税務申告書または通知、申告期限、最新の決算書および取引背景の概要をお送りください。適切な進め方、必要資料および見積りを確認します。
香港法人利得税:事実関係、裏付け資料、申告上の立場 | HKBSCL
2分の動画で、事実関係の整理、裏付け資料の準備、根拠のある香港法人利得税の申告方針の確立を紹介します。
通常の申告を超える法人税務支援
利得税コンプライアンスに加え、利益の源泉、グループ内の取決め、証拠資料を詳しく検討する必要がある非定型案件に対応します。取扱いは、個別の事実、適用法令および香港税務局の判断によります。
税務コンプライアンス
あなたのビジネスがすべての税法規制と申告要件に準拠していることを確認してください。
国境を越えた税務コンサルティング
国際税務および海外展開戦略について専門的な指導を提供します。
複雑案件の確認
利得税申告書または税務局への回答を準備する前に、事実、申告履歴、証拠要件、潜在的リスクを確認します。
オフショア会社が自動的に免税となるわけではありません
設立地、銀行口座、請求書の住所だけでは利益の源泉は決まりません。オフショア利益申立てでは、利益を生み出す実際の活動と証拠資料を個別に検討する必要があり、対象となる外国源泉所得にはFSIEが適用される場合もあります。
対応する複雑な法人税務案件
申告ポジションや回答方針を提案する前に、商取引の事実と裏付け資料を確認します。
オフショア利益申立て(Offshore Profits Claim)
利益を生み出す実際の活動を追跡し、契約、注文、人員の職務、物流、通信記録を整理して、申立てと税務局照会への回答を準備します。
事前裁定(Advance Ruling)
予定する取引が事前裁定の申請に適するかを検討し、完全な事実説明と裏付け資料を準備します。
オフショア会社・香港外で設立された会社
海外またはオフショアで設立された会社が香港で事業を行っているか、香港の税務義務にどう対応すべきかを検討します。
外国源泉所得免税制度(FSIE)
対象となる外国源泉の利子、配当、処分益、知的財産所得について、FSIEの適用要件を確認します。
越境取引、Eコマース、サービス所得の源泉
交渉、契約、履行、サービス提供、人員の所在地を整理し、利益の源泉を分析します。
関連者間取引・移転価格
グループ内サービス料、融資、ロイヤルティ、費用分担などの支配取引について、独立企業原則と文書化要件を確認します。
越境グループ・持株会社・複雑な組織
所有、支配、管理機能、関連事業体を確認し、二段階利得税率の適用可能性も検討します。
企業再編、株式処分、税務上の欠損金
再編、事業譲渡、株式処分、繰越欠損金の税務上の取扱いと申告への影響を検討します。
追加査定、異議申立て、税務調査
推定・追加査定、異議申立通知、情報要求、税務調査に関する回答資料を準備します。
香港の税制の概要
香港の利得税は一般に地域的な源泉地原則に基づきます。ただし、FSIEを含む法定のみなし規定により、外国源泉の特定金額も課税対象となる場合があるため、各案件を関連規則に照らして確認する必要があります。
利益税
標準的な利益税率は法人の場合は 16.5%、非法人事業の場合は 15% です。適格企業は 2 段階の利益税率を享受できます。
消費税や付加価値税はかかりません
香港では、一般売上税、付加価値税、営業税などの外国の一般税は課税されません。
領域課税原則
香港は地域的な源泉地原則を採用していますが、オフショア利益申立てが自動的に認められるわけではありません。利益を生み出す実際の活動と証拠に基づいて判断され、対象外国源泉所得にはFSIEが適用される場合もあります。
二段階の利益課税制度
2 段階の利益税制の下では、香港の税制の競争上の優位性を高めるために、評価可能な利益のうち最初の 200 万ドルに対する利益税率が引き下げられます。
| エンティティの種類 | 最初の200万香港ドル | バランス |
|---|---|---|
| 法人事業(有限会社) | 8.25% | 16.5% |
| 法人事業(個人事業主および合名会社) | 7.5% | 15% |
制限事項
香港で利益税の課税対象となる利益を有するすべての事業体は、その事業体に 2 段階の利益率での課税が指定されている他の関連事業体がある場合を除き、2 段階の利益率で課税することができます。
関連エンティティ
- 2 つのエンティティのうちの 1 つがもう 1 つのエンティティを制御します
- 前者と後者は両方とも同じエンティティによって制御されます
- 前者が個人事業を営む自然人であり、後者が別の個人事業を営む同一人物である場合
年次納税申告書
新設会社は通常、設立から約18か月後に最初の利益税申告書を受け取ります。初回申告書は通常、発行日から3か月以内、一般的な2回目以降の申告書は通常1か月以内に提出します。申告書記載の期限と有効な延長が優先します。
財務諸表
一般的に、最初の会社の財務諸表は会社設立から 18 か月以内に完成し、その後は毎年作成する必要があります。会社は依然として会社条例の下で少なくとも7年間維持される必要があります。
税務担当者
私たちは企業の税務代理人として、税務上の悩みを解決するお手伝いをいたします。
税務調査
国税局は毎年、疑わしい企業に対して抜き打ち調査を行っている。潜在的な損失や罰金を回避し、最小限に抑えるためには、適切かつ慎重に取り扱うことが非常に重要です。
免税
オフショア利益またはその他の免税申立てには、関連する事実、税務規則、証拠資料が必要です。取引、サービス、投資所得、多国籍企業グループの事業体では取扱いが異なる場合があります。
私たちの法人税サービス
法人税申告書
専門的な法人税申告サービス:
- 利益税申告書の作成と提出
- 法定報告期限を守る
- 利用可能な税控除を最大限に活用する
税務コンプライアンス
包括的な税務コンプライアンスのサポート:
- 税務リスク評価
- コンプライアンスのレビューと監視
- 法定納税申告支援
法人税務案件の支援
事実に基づく複雑な申告支援:
- 利益源泉・FSIEの確認
- グループ内取引・裏付け資料
- 査定への異議申立て・税務局照会
法人税務案件の進め方
業務と資料を体系的に確認し、申告ポジションを実際の記録と整合させ、証拠の不足を早期に把握します。
- 1
初期事実確認
事業体、取引、商業目的、過去の申告、税務局からの質問を確認します。
- 2
源泉・リスク分析
香港の税務規則に照らし、人員、機能、契約、取引の流れを整理します。
- 3
申告・証拠資料の準備
申告ポジション、税額計算、説明、裏付け資料の一覧を準備します。
- 4
税務局対応・フォローアップ
回答を調整し、追加質問に対応して、申告、異議申立て、納付の期限を管理します。
一般的に必要となる資料
- 利得税申告書、査定通知、過去の税額計算
- 財務諸表および関連する会計記録
- 契約書、注文書、請求書、取引明細
- 交渉記録、電子メール、活動場所を示す資料
- 従業員、取締役、出張、管理機能の記録
- 銀行明細、支払記録、取引フロー資料
- グループ組織図、関連者間契約、移転価格文書
- 税務局との通信、過去の申立て、裁定資料
法人税務のよくある質問
香港利得税と複雑な法人税務案件に関する実務上の質問に回答します。
オフショア会社は自動的に香港利得税が免除されますか?
いいえ。香港外での設立だけで自動的な免税にはなりません。香港で事業を行っているか、関連する利益を生み出す活動がどこで行われたかを検討する必要があります。
オフショア利益申立てにはどのような証拠が必要ですか?
事業モデルによりますが、通常は契約、注文、交渉記録、人員・サービスの所在地、物流資料、電子メール、取引全体の流れが必要です。
どのような場合に事前裁定を検討できますか?
予定する取決めに重要な税務上の不確実性がある場合に検討できます。申請では事実と資料を完全に開示し、手数料を支払う必要があり、最終判断は香港税務局が行います。
FSIEと一般的なオフショア利益申立てはどう違いますか?
FSIEは、香港で商取引、専門職業または事業を営む多国籍企業グループの事業体が香港で受領する対象外国源泉所得に適用される場合があります。所得区分、経済的実体、利用可能な例外・免除は、一般的な利益源泉分析とは別に確認します。
複雑なグループの全社が二段階利得税率を利用できますか?
一般に、関連事業体の中で二段階利得税率の適用対象として指定できるのは1事業体のみです。選択前に所有・支配関係を確認する必要があります。
公式リソース
申請、コンプライアンス、計画に関する判断を行う前に、このサービスに関連する最新の政府および規制当局のガイダンスをご確認ください。
香港税務局 - 事業所得税(Profits Tax)
香港の事業所得税、納税義務者、申告義務に関する税務局の公式情報です。
公式サイトを見る
香港税務局 - 二段階事業所得税率
法人および非法人事業に適用される二段階税率と適用条件を確認できます。
公式サイトを見る
香港税務局 - 所得源泉地原則
事業利益が香港で生じた、または香港に由来するかを判断する公式の源泉地原則です。
公式サイトを見る
香港税務局 - 事前裁定
事前裁定の申請手続き、要件、手数料、公開済み裁定を確認できます。
公式サイトを見る
香港税務局 - 外国源泉所得免税制度
多国籍企業グループに適用される外国源泉所得免税制度の最新公式ガイダンスです。
公式サイトを見る
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