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香港ビジネスセンター株式会社

Room 744、7th Floor、Star House、3 Salisbury Road、Tsim Sha Tsui、Kowloon、Hong Kong

月曜日~金曜日 09:30~18:00(土・日・祝日は休み)

電話: +852 3974 5628

Whatsapp: 85261243102

電子メール: info@HKBSCL.com

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著作権 © 2014-2026、HKBSCL が予約。

法人向けサービスプロバイダーライセンス番号 TC005631

プライバシーポリシー利用規約免責事項
毎年更新

連絡先住所サービス

対象となる方について、通常の居住住所とは別に、公開用の信頼できる連絡先住所を使用できます

お問い合わせ→
現在の連絡先住所制度

サービス概要

お問い合わせ前にご確認いただくこと

想定される業務範囲、必要資料、所要期間、料金算定基準を一覧で確認できます。具体的な要件は、お客様の状況を確認した後に確定します。

このような方に適しています

居住住所を公開せず、公開用の通信住所を必要とする取締役その他の適格者。

HKBSCLが対応する内容
合意した通信住所の使用、対象郵便物の受領、指定連絡先への通知、通常郵便物の30暦日間保管、および対象業務に含まれる場合または別途見積もった変更届の支援。
所要期間
KYC、支払および必要な届出情報の完了後に開始します。対象郵便物の受領時に指定連絡先へ通知し、通常郵便物を受領日から30暦日間保管します。未受取りの郵便物は、法令に従い期間終了後に安全に廃棄することがあります。
料金算定基準
年額HK$300です。届出、転送、配送、小包の取扱いおよび小包の保管は別途料金です。
ご提供するもの
範囲を明確にした通信住所と郵便物取扱いの手配。会社の法定登録事務所サービスとは異なります。
ご用意いただくもの
本人と会社の情報、書面による郵便物取扱指示、最新の連絡先および重要な通信への速やかな対応。
最終決定者
会社登記所が公開登記簿を管理します。本人と会社は、使用可能な住所を維持し、通信へ適時に対応する責任を負います。
詳細を見る
ご提供するもの
範囲を明確にした通信住所と郵便物取扱いの手配。会社の法定登録事務所サービスとは異なります。
ご用意いただくもの
本人と会社の情報、書面による郵便物取扱指示、最新の連絡先および重要な通信への速やかな対応。
最終決定者
会社登記所が公開登記簿を管理します。本人と会社は、使用可能な住所を維持し、通信へ適時に対応する責任を負います。

次のステップ

取締役用通信住所、会社登録事務所、またはその両方のどれが必要か、および希望する郵便物の取扱方法をお知らせください。適切なサービスを確認します。

公開料金を見るお問い合わせを開始→

当社の連絡先住所サービスを利用する理由

対象となる方に一貫した連絡先住所と、合意済みの郵便物取扱方法を提供します。会社の法定登録事務所サービスとは別のサービスです。

居住住所のプライバシー

会社条例で認められる場合、公開登記簿には連絡先住所を使用できます。ただし、会社および当局に必要な情報を提出する義務は残ります。

一貫した連絡先

対象となる取締役その他の方が転居しても、現行の届出要件およびサービス条件に従い、同じ連絡先住所を維持できます。

明確な郵便物取扱方法

対象郵便物の受領時に指定連絡先へ通知し、通常郵便物を受領日から30暦日間保管します。連絡先と受取り・転送指示を最新に保ってください。小包には追加料金が発生します。

当社の連絡先住所を利用するメリット

  • 取締役および株主のプライバシー保護
  • 利便性の高い立地にある専門的なビジネス住所
  • 郵便物の受領・転送サービス
  • 会社条例の要件への対応

このサービスが適している方

  • プライバシーを重視する取締役および株主
  • 海外在住の取締役がいる会社
  • 個人情報を保護したい事業者
  • 取締役が頻繁に転居する会社

現在の連絡先住所制度

会社条例(第622章)は、現行の保護情報規則に従い、取締役の通常の居住住所と、一般閲覧用に表示される連絡先住所を区別しています。

第54条により、取締役の通常の居住住所および個人識別番号の全桁は保護情報として扱われ、原則として一般閲覧の対象にはなりません。

取締役は、通常の居住住所と連絡先住所の両方を提出します。会社登記簿で通常公開されるのは連絡先住所です。

個人識別番号は一部の桁が伏せられ、会社登記簿の一般閲覧では番号の一部のみ(例:A123***(*))が表示されます。

第49条により、関係者は、過去に登記された書類に既に含まれる対象保護情報を非公開にするため、所定の手数料を支払って申請する必要がある場合があります。

通常の居住住所が一般閲覧の対象から除外された場合、その方が提出した連絡先住所が、非公開となった住所に代わって会社登記簿に一般閲覧用として表示されます。

第55条および第56条により、連絡先住所で取締役と連絡が取れない場合、登記官は法定手続を経て、通常の居住住所を一般閲覧用の連絡先住所として登記簿に掲載することがあります。そのため、会社および取締役は連絡先住所を常に使用可能な状態に保つ必要があります。

また、第52条および第59条により、当該会社の債権者または十分な利害関係を有するその他の者は、非公開情報または保護情報の開示を登記官に命じるよう裁判所へ申し立てることができます。

現在の連絡先住所制度

既存会社に対する処理方法

  • 会社登記所は、既存の有限会社について情報のマスキングを段階的に進めています。処理完了後、会社登記簿には取締役の連絡先住所(通常は会社の登録住所)のみが表示され、個人識別番号も一部が伏せられます。
  • お客様の必要に応じて、取締役の連絡先住所を会社の登録住所または個人の居住住所から当社住所へ変更し、個人情報の保護を強化できます。サポートが必要な場合はお問い合わせください。
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設立登記、商業登記、初期コンプライアンスを支援します。

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公式リソース

申告期限、法定要件、入境規則については、関連する香港当局の最新情報をご確認ください。

Companies Registry

公式サイトを見る

Inland Revenue Department

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InvestHK

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Immigration Department

公式サイトを見る