香港の建物管理条例改正案:9月11日までに関係者が検討すべき事項
香港政府は建物管理条例の改正案について意見を募集しています。大規模修繕、委任状、利益申告、当局権限、会議手続が対象です。
香港では、所有者法人の運営ルールに関する改正案について意見募集が行われています。大規模修繕の決議、委任状、利益相反、当局の権限、会議手続などが対象で、募集期限は2026年9月11日です。
高額な建物管理上の意思決定が主な対象
香港の民政事務総署と民政青年事務局は、香港法例第344章「建物管理条例」の改正案について、2026年8月12日にパブリックコンサルテーションを開始しました。意見募集は2026年9月11日に終了する予定です。
改正案は、所有者法人、個々の区分所有者、不動産管理会社、工事コンサルタント、請負業者などに関係する可能性があります。特に、多額の支出、代理人による投票、潜在的な利益相反を伴う重要な建物管理上の決定を、どのように行い、記録し、開示するかが焦点となっています。
意見募集文書が示す主な方向性は、大規模修繕調達および高額調達に関する決議、委任状制度、利益申告制度、所管当局の権限、会議手続の5項目です。
これらは現時点では意見募集段階の提案にすぎません。立法会による可決、官報掲載、施行はいずれも行われていません。
大規模修繕に段階別の定足数と本人投票基準を提案
重要な提案の一つは、各住戸に配分される平均調達額に応じて、大規模修繕調達の決議要件を段階的に設定するものです。
3万香港ドルの段階では、定足数を10%とし、本人による投票の基準を所有者の5%または100人のいずれか少ない方とする案です。8万香港ドルでは定足数を15%、本人投票の基準を8%または150人のいずれか少ない方とします。12万香港ドルでは定足数を20%、本人投票の基準を10%または200人のいずれか少ない方とする案です。
また、大規模修繕調達に関する決議を行う所有者総会の少なくとも7日前に、説明会を開催することも提案されています。
関係者は、現在の所有者との連絡体制で提案された出席水準を確保できるか、採決前に工事内容や財務情報をどのように提示するか、実効性のある説明会を開く時間を工事日程に組み込めるかを検討する必要があります。
委任状の保有数制限と提出期限の前倒し
意見募集文書は、1人が保有できる委任状の数を制限する案を示しています。住戸数が50以下の建物では1人につき1通、50を超える建物では総住戸数の2%または20通のいずれか少ない方を上限とする内容です。
委任状は、現行の会議開催48時間前ではなく、少なくとも96時間前までに管理委員会の書記へ提出することが提案されています。委任状が提出された住戸の一覧は会議の少なくとも48時間前に掲示し、関連書類を所有者の閲覧に供する案も含まれます。
所有者法人や不動産管理会社は、委任状の配布、受領、登録、確認、保管の流れを点検し、現在の会議資料の通知時期が長期化する提出期限に対応できるかを検討できます。ただし、これは運用上の検討事項であり、最終的な法的要件は、将来実際に成立する法令の内容によって決まります。
利益申告制度の対象拡大
別の方向性として、利益申告制度の対象拡大と強化が提案されています。工事コンサルタント、請負業者、その他の指定された関係者による申告を対象とし、申告された情報を全所有者に開示する案です。
申告書には、虚偽の申告が刑事犯罪に当たることと、関連する罰則を明記することも検討されています。実際の犯罪構成要件と罰則は、今後の法案の具体的な文言と立法手続に左右されます。
建物工事に関与する事業者は、現在の台帳や調達記録によって個人的、金銭的または事業上の関係を明確に把握できるかを確認できます。また、誰が申告を受領するのか、変更をどのように記録するのか、適用される個人情報保護および記録管理上の義務を守りながら、所有者へどのように開示するのかも検討事項となります。
所管当局の権限と会議手続
意見募集では、所管当局の権限を強化するとともに、一部の会議手続を明確化することも提案されています。
検討例として、6カ月以内に実質的に同一の事項を再び審議する会議を招集する場合、必要な所有者の支持率を5%から10%へ引き上げる案があります。また、事案が提案上の緊急事態に該当する場合、タイプ1高額調達を扱う管理委員会会議の通知期間を最低2時間に、タイプ2高額調達または大規模修繕調達を扱う所有者総会の通知期間を最低6時間に短縮する案が示されています。
これらは単なる会議運営上の変更ではありません。所有者法人は、同一事項の再提案をどのように判定するか、緊急性をどう記録するか、適用される調達区分を誰が確認するか、短縮された日程でも所有者や管理委員に十分な情報をどう提供するかを検討する必要があります。
期限前に関係者が検討できる事項
意見募集の終了前に、関係者は公式文書を確認し、次の点を検討できます。
• 提案された定足数と本人投票基準が、建物の規模や所有状況の違いに照らして現実的か。 • 会議前説明会を準備する期間として7日が十分か、また説明会でどのような情報を提示すべきか。 • 委任状の保有数制限と96時間前の提出期限が、所有者の参加にどのような影響を与えるか。 • 利益申告の収集、確認、開示、保存にどのような制度が必要か。 • 正当な建物管理上の必要性を不当に遅らせることなく、緊急会議や同一事項の再提案をどのように管理するか。 • 将来、法案が提出され成立した場合に、追加のガイダンスや経過措置が必要か。
意見を提出する際は、公式文書の具体的な質問事項と、対象となる建物または組織の実情を踏まえることが重要です。提案がすでに法律になったものとみなして、現行手続を変更すべきではありません。
意見の提出方法
意見募集は2026年9月11日に終了します。民政事務総署によると、意見はbm_consultation@had.gov.hkへの電子メール、または「Division V, Home Affairs Department, 31/F, Southorn Centre, 130 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong」への郵送で提出できます。
提案の全文、質問事項、提出方法の詳細については、公式ウェブページと意見募集文書を確認してください。
公式情報源
民政事務総署の意見募集ページ: https://www.had.gov.hk/en/whats_new/consultation_papers_bmo.htm
英語版意見募集文書: https://www.had.gov.hk/file_manager/en/documents/consultation_papers_bmo.pdf
繁体字中国語版意見募集文書: https://www.had.gov.hk/file_manager/tc/documents/consultation_papers_bmo.pdf
本記事は一般的な情報提供のみを目的とするものであり、法律、建物管理、調達その他の専門的助言を構成するものではありません。記載された内容は現在もパブリックコンサルテーション段階の提案であり、今後、修正、削除または追加される可能性があります。関係者は公式の意見募集文書を確認し、個別の状況に応じて適切な専門家へ相談してください。改正が正式に成立し施行されるまでは、現行の法的要件が引き続き適用されます。
