香港、ASEANとの投資協定を改正する第一議定書に署名
香港はASEANとの投資協定を改正する第一議定書に署名しました。企業は新たな取扱いを前提とする前に、留保措置、対象分野、投資形態、発効時期を確認する必要があります。
香港は2026年9月20日、ASEANとの投資協定を改正する第一議定書に署名しました。ASEANの10加盟国における投資または地域拠点の設置を検討する企業にとって注視すべき進展ですが、署名は改正後の取扱いがすでに発効していることを意味しません。
議定書の主な内容
議定書は主に、投資協定へ留保表を組み込み、第3条の内国民待遇および第4条の最恵国待遇を実施可能にするものです。これらの条項は企業およびその投資に対する無差別待遇に関するものですが、当該待遇は留保表に記載された措置の対象となります。
非サービス分野について、関連する内国民待遇および最恵国待遇が適用されるのは、議定書によって組み込まれる留保表が発効した後です。したがって、今回の署名のみをもって、これらの待遇を現在利用できると判断すべきではありません。
この枠組みは、ASEAN・香港自由貿易協定を補完します。同協定のサービス貿易章では、商業拠点を通じた提供を含め、特定分野のサービスおよびサービス提供者について内国民待遇が約束されています。
地域戦略における意味
ASEANは4年連続で香港にとって第3位の対外直接投資先であり、その投資残高は6,712億香港ドルです。議定書は将来、ASEAN各地の拠点、投資構造および事業活動を比較する際の検討材料となり得ますが、全分野が対象になること、市場参入が保証されること、または法的保護が自動的に適用されることを意味しません。
企業が確認すべき事項
投資計画や地域体制を変更する前に、企業は次の事項を大枠で確認する必要があります。
- 投資先と法域: どのASEAN加盟国を検討しており、どの現地規則が適用されるか。
- 分野と留保措置: 計画中の分野または活動が留保措置その他の制限に該当するか。
- 投資主体と活動: どの法人形態、所有構造および事業活動を予定しているか。
- 実施時期: 関係当事国について、該当する議定書の規定および留保表が発効しているか。
- 事業上の前提と専門的助言: 財務、規制および運営上の前提が、対象法域の専門家による確認後も妥当か。
これらはデューデリジェンスのための検討枠組みであり、最終的な留保表、適用される現地法および専門家の助言に代わるものではありません。
本記事公開時点の状況: 2026年9月20日に署名済み。公式情報は現時点での発効を確認しておらず、留保措置が適用されます。
出典: 香港特別行政区政府プレスリリース、2026年9月20日
免責事項: 本記事は一般的なビジネス情報のみを提供するものであり、法務、投資、税務その他の専門的助言ではありません。また、特定の投資に協定上の待遇または保護が適用されることを確認するものでもありません。企業は、関係する法域、分野、投資構造および個別事情に応じた専門家の助言を得る必要があります。
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