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税務

香港Pillar Twoコンプライアンス:対象多国籍企業グループが税務・データ準備を早期に始めるべき理由

香港のグローバル・ミニマム課税および香港国内最低追加税は、2025年1月1日以後に開始する対象事業年度に適用されます。税務、会計、クロスボーダー情報の早期連携が重要です。

15%の最低税率基準の横に配置された多国籍企業グループの各事業体、7億5,000万ユーロの適用基準、および6か月・15か月・18か月の申告準備期限を示す図。

香港では、BEPS 2.0のPillar Twoに基づくグローバル・ミニマム課税と香港国内最低追加税(HKMTT)が導入されています。主な対象は、当該事業年度の直前4事業年度のうち少なくとも2年度で、年間連結売上高が7億5,000万ユーロ以上となる多国籍企業(MNE)グループです。

グローバル・ミニマム課税は15%の最低実効税率を基礎とします。香港の所得合算ルール(IIR)とHKMTTは、2025年1月1日以後に開始する事業年度に適用されます。一方、軽課税所得ルール(UTPR)は、財経事務・庫務長官が今後指定する日に実施される予定です。企業は、すでに適用される制度と施行待ちの制度を明確に区別する必要があります。

最初の期限は想定より早く到来する可能性

対象MNEグループの各香港構成事業体は、原則として報告事業年度末から6か月以内に、年次の追加税通知を提出する必要があります。法定要件を満たす場合、グループは指定香港構成事業体を選任して通知を提出できます。

追加税申告書は通常、報告事業年度末から15か月以内に提出します。ただし、グループの構成事業体にとって最初の移行年度は18か月に延長されます。これらは単なる提出期限ではありません。グループ構成、各法域、財務、税務およびGloBEに関するデータを、十分前から収集・照合する必要があります。

GIRには部門・法域をまたぐデータ連携が必要

追加税申告書には、標準化されたGloBE情報申告書(GIR)の情報が含まれます。ただし、香港と適格な権限ある当局間取決めに基づき情報交換できる法域でGIR情報が提出される場合、一定の提出免除が認められる可能性があります。

香港税務局は2026年6月8日、GIRのXML Schemaおよび利用ガイドを公表しました。Part 4AA entityはGIRのテストデータを作成し、Pillar Two Portalで検証テストを行うことができます。Portalの第2段階は2026年第4四半期に開始予定で、追加税申告書の提出および電子追加税査定通知の閲覧・ダウンロードに対応する予定です。

申告前に専門的な準備状況の確認を

Pillar Two対応は、追加税額の計算だけではありません。対象となる構成事業体やジョイント・ベンチャーの確認、連結会計情報と現地会計情報の整合、申告主体およびサービス代理人の特定、セーフハーバーの検討、複数法域から取得するデータの管理体制整備などが必要になる場合があります。

HKBSCLは、初期的な適用可能性レビュー、事業体・データマッピング、会計・税務面の準備、資料の取りまとめ、申告プロセスの連絡調整を支援できます。複雑なクロスボーダー解釈、法的論点または各法域固有の税務ポジションを伴う場合は、適切な専門税務・法律アドバイザーとの連携が必要となることがあります。

早期準備は、構成事業体の漏れ、データ不整合、検証エラー、レビュー期間の逼迫を抑えるための基盤となりますが、特定の税務結果や税務局による受理を保証するものではありません。

公式情報源

香港税務局 — 多国籍企業グループに対するグローバル・ミニマム課税および香港国内最低追加税:https://www.ird.gov.hk/eng/tax/bus_beps.htm

免責事項

本記事は一般的な情報提供のみを目的としており、税務、会計または法律上の助言を構成するものではありません。Pillar Twoの適用結果は、個別の事実、グループ構成、関係法域および適用法令によって異なります。具体的な案件について専門家の助言を得てください。HKBSCLは申告の受理、税務上の取扱いまたは規制上の結果を保証しません。

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香港 Pillar Twoグローバル・ミニマム課税HKMTTGloBE多国籍企業追加税通知追加税申告書GIR税務コンプライアンスHKBSCL

HKBSCL 編集ノート

Hong Kong Business Services Centre Limited が公開

公開日: 2026-08-05

本記事は実務的なビジネス情報の提供を目的としています。法的要件、申告期限、入境規則については、実行前に最新の公式情報をご確認ください。

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