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2026-07-22香港の美容・フィットネス前払い規制案:7日間のクーリングオフと事業者の準備
香港は美容・フィットネスの一部前払い契約について、7日間のクーリングオフ、14日以内の返金、契約期間制限を提案。意見募集は2026年8月31日まで。
### パブリックコメント段階——現行法ではありません
香港政府は、商品説明条例(Trade Descriptions Ordinance)に関連し、美容・フィットネスサービスの前払い契約を対象とする規制案について意見募集を行っています。主な提案は、7暦日のクーリングオフ期間、14暦日以内の返金、契約期間の制限、不当に支払いを受け取る行為の疑いに対する香港税関の調査権限強化です。意見募集の期限は **2026年8月31日** です。
これらは現時点では政策案であり、成立・施行済みの義務ではありません。対象範囲、金額基準、運用方法は、意見募集および今後の立法手続で変更される可能性があります。
### 主な提案
1. **7日間のクーリングオフ:** 対象となる前払い契約について、消費者は7暦日以内であれば理由を示さずに解除できる仕組みです。
2. **14日以内の返金:** 事業者は原則として14暦日以内に返金を行います。
3. **検討中の金額基準:** 対象となる契約金額について **3,000香港ドル、8,000香港ドル、15,000香港ドル** の三案が示されています。まだ決定されていません。
4. **契約期間と開始日:** 対象契約の上限を2年間とし、契約締結から3か月を超えて後にサービスが開始する契約を認めない案です。
5. **説明書と解約通知書:** 契約前に書面の説明書と解約通知書のひな型を交付することが提案されています。不交付の場合、クーリングオフ期間が契約締結後最長6か月まで延長される可能性があります。
6. **返金方法と控除:** 返金は原則として金銭で行います。利用済みサービスの料金に加え、一定の条件の下で、非現金による一括払いは取引額の2%まで、分割払いは5%までの事務手数料を控除できる案です。詳細条件は意見募集文書の確認が必要です。
7. **執行権限:** 商品説明条例上の「不当に支払いを受け取る罪」を組織・重大犯罪条例の別表1に加え、裁判所の差止命令による関連財産の処分制限など、香港税関の追加的な調査・執行手段を設ける案です。
### 対象範囲と適用除外案
美容サロンで提供される一定の美容サービスと、フィットネスセンターで提供されるフィットネスサービスを対象とする案です。ヨガ、ダンス、武術など一種類のサービスのみを提供する施設や一部施設については適用除外が提案されています。一方、民間医療施設または登録医療専門職が対象となる美容・フィットネスサービスを提供する場合、一律の適用除外は設けない案です。ヘアカットとヘアスタイリングは対象となる美容サービスには含まれません。
### 事業者が今から確認できること
前払い方式を採用する美容・フィットネス事業者は、次の事項を検討できます。
- 契約書のひな型、契約開始日、パッケージの有効期間
- クーリングオフ権、解約方法、控除され得る費用の説明
- 14日以内の返金が資金繰りに与える影響
- 売上計上、前受収益、未使用パッケージの照合
- 決済事業者および分割払いに関する返金手続
- 強引な販売や勧誘を防止する営業トーク、報酬制度、内部統制
- 契約書面の交付、通知、解約、利用済みサービス、返金を証明する記録
事業者と一般市民は **2026年8月31日まで** 商務及経済発展局に意見を提出できます。事業者は、三つの金額基準案を既存の料金プランに当てはめ、業務と資金繰りへの影響を数値化した上で意見をまとめることが考えられます。
### 出典
- 香港政府プレスリリース:https://www.info.gov.hk/gia/general/202606/29/P2026062900356.htm
- 商務及経済発展局の意見募集ページ・文書:https://www.cedb.gov.hk/en/news-and-related-information/consultation-papers.html
### 免責事項
本稿は一般的な情報の提供を目的とし、法務、会計、税務その他の専門的助言を構成するものではありません。提案は意見募集段階にあり、変更される可能性があります。事業者は公式文書を確認し、個別の状況に応じて専門家に相談してください。
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